最高裁判所第二小法廷 昭和30年(み)24号 判決 1955年7月15日
本籍
東京都文京区林町四三番地
住居
同都同区久堅町四二番地 工藤甚之助方
電気工夫
建部三治
大正三年五月二四日生
右の者に対する当庁昭和三〇年(あ)第六六〇号窃盗未遂被告事件について、昭和三〇年七月一日当裁判所の言渡した判決に対し、最高検察庁検事安平政吉から判決訂正の申立があり、右申立は理由があるので、刑訴四一五条、四一六条により裁判官全員一致の意見で次のとおり判決する。
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主文
当裁判所が被告人に対する前示被告事件について昭和三〇年七月一日言渡した判決の主文中第三項(被告人の訴訟費用負担)及び理由中「、一八一条」を各削除する。
(裁判長裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田克)